困難さを抱える子どもたちへの支援拡充を〜都議会文教委員会Pt.2〜
前回記事の続編ということで、先月行われた文教委員会質疑についてお届けします✨
質疑前半の前回記事、スピーキングテストと海外進学支援に関する記事をまだ見ていないという方はぜひこちら👇ご覧くださいね!
後半はまず、特別支援教室の問題について話していきたいと思います。
都教委が新たに定めた特別支援教室のガイドラインについて、利用保護者から不安の声が挙がっている事にはこれまでにも取り組んできましたが、懸念点を細かに問い質しました。
Q. 特別支援教室利用申請と承認における一連の手続きや流れ、指導教員数算定、各学校への教員配置等はどのようになるのか?
A.
- 手続きに関して
児童生徒の発達検査等結果から学校が特別支援教室での指導が必要だと判断した場合、学校長が市町村教委に申請を行い、区市町村教委は専門家を交えて判断。その結果に基づき利用者数を都教委に報告する。
- 教員算定の仕方、配置
都教委では年度当初に基準日を定め、それまでに市町村教委から申請された利用者数に応じて必要算定数を算定し、各学校に配置する。
Q. 年度途中で特別支援教室での指導が必要だと判断された子どもがいた場合、待機しなければならない状況が起こりうるのか?
A. 年度途中で特別支援教室での指導が必要だと判断された子どもには、学校が個別の症状などに応じた指導計画等を作成した上で、特別支援教室での指導を開始する。
Q. 上記対応の場合、子どもの人数が定数より1人上回る状況になる可能性はあるわけだが、都教委が新たに教員を配置するのか?
A. 年度の途中においては教員増は行わない。
Q. 年度当初に特別支援教室での指導が必要がと判断され、利用し始めたものの、その生徒が不登校の傾向になってしまった場合、特別支援教室での教育を受けられなくなってしまうのか?
A. 国は不登校の状態にある子どもについて、通級による指導により困難さの改善が見込まれる場合には、指導の実施は可能としており、それ以外については別室登校などにより登校支援を行うことが適切としている。特別支援教室で指導を受けている子どもは、年度途中から不登校の状態になった場合についても、国の考えに基づき、区市町村教委が適切に判断する。
この不登校児の特別支援教室利用に続き、残飯的な不登校の子どもへの対応に関しても以下の質問をしました。
Q. 不登校の子どもたちでも様々な形式で学びを進めていたりするが、都立高校受験の際、不登校により成績が低く、学力があっても志望校受験が叶わない状況について都教委の見解を問う。
A. 都教委は、自宅や学校外での施設等で行っている学習について、その評価を適切に行い、結果を通知表その他の方法により保護者に積極的に伝えるよう区市町村教育委員会を通して学校を指導している。
このような本質を外した答弁でした。
次にいじめ対策について取り上げました。
Q. 新年度の取り組みとしていじめ問題へのサポート強化などが掲げられているが、具体的にどのようなことを行うのか?
A. 本事業では、他の自治体の取り組みなどを調査するとともに、区市町村と連携して保護者等がいじめ対応の初期の段階から専門家等のサポートを受けて学校に相談できる仕組みづくりを行っていく。
Q. いじめ対策の良い取り組みは、都内各自治体で横展開していくのも重要と考えるが、都はどのように取り組んでいるのか?
A. 都教委は、区市町村教委や学校の生活指導担当者を対象とした連絡会を開催し、参加者が情報交換や協議を行う場所を設定、昨年も実施した。
そして最後に、中高生への相談体制について問いました。
Q. 思春期特有の様々な悩みを抱える中高生に対して、都教委の取り組みを問う。
A. 都教委は、福祉保健局と緊密に連携し、子どもたちが相談しやすい環境の整備や、効果的な相談先の周知に取り組み、多様な支援体制を構築していく。
このように文教委員会質疑後半では、様々な困難を抱える状況にある子どもたちに対して、都教委は着実にサポートしていくことが肝要であるという視点から議論を進めました。
東京で子育てをしている保護者視点や学んでいる当事者視点からのご意見もぜひお寄せください。
ではまた次回お会いしましょう🙌
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